関税法違反 平成7年4月13日
事件番号
平成4(あ)776
事件名
関税法違反
裁判年月日
平成7年4月13日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
刑集 第49巻4号619頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
平成4年7月13日
判示事項
関税法(平成六年法律第一一八号による改正前のもの)一〇九条の規定と憲法一三条、三一条
裁判要旨
関税法(平成六年法律第一一八号による改正前のもの)一〇九条の規定は、わいせつ表現物の単なる所持を目的とした輸入を処罰する場合においても、憲法一三条、三一条に違反しない。
参照法条
憲法13条,憲法31条,関税法(平成6年法律118号による改正前のもの)109条1項,関税法(平成6年法律118号による改正前のもの)109条2項,関税定率法(平成6年法律118号による改正前のもの)21条1項3号