建物明渡 平成7年3月28日
事件番号
平成4(オ)1013
事件名
建物明渡
裁判年月日
平成7年3月28日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第174号903頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)1298
原審裁判年月日
平成4年2月20日
判示事項
代表者に建物を賃貸していた会社が右代表者の妻に対し所有権に基づきその明渡しを請求した場合につき右請求が権利の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨
甲会社が、その代表者乙に対して賃貸していた建物の賃貸借契約を合意解除したとして、乙の妻丙に対し、所有権に基づき右建物の明渡しを請求した場合につき、乙が、甲会社の経営及び管理のすべてを行っており、丙との夫婦関係が悪化したため丙と子を右建物に残したまま別居し、その八日後に賃貸人の代表者と賃借人の立場を兼ねて賃貸借契約を合意解除したなど判示の事実関係の下においては、乙が別居後の生活費を交付しないため丙と子が他からの援助を受けながら右建物において生活しているなどの乙と丙との婚姻生活に関する丙の主張事実を審理判断の対象とすることなく、右明渡請求が権利の濫用に当たらないとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法がある。
参照法条
民法1条