選挙無効 平成7年3月24日
事件番号
平成6(行ツ)125
事件名
選挙無効
裁判年月日
平成7年3月24日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第174号877頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成5(行ケ)109
原審裁判年月日
平成6年3月31日
判示事項
一 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和四四年東京都条例第五五号)におけるいわゆる特例選挙区の存置の適法性 二 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和四四年東京都条例第五五号)の議員定数配分規定の適法性
裁判要旨
一 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和四四年東京都条例第五五号)が、平成五年六月二七日施行の東京都議会議員選挙当時、千代田区選挙区をいわゆる特例選挙区として存置していたことは、適法である。 二 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和四四年東京都条例第五五号)の議員定数配分規定は、平成五年六月二七日施行の東京都議会議員選挙当時、公職選挙法(平成六年法律第二号による改正前のもの)一五条七項に違反していたものとはいえない。
参照法条
公職選挙法15条1項,公職選挙法15条2項,公職選挙法271条2項,公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前のもの)15条7項,東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)2条,東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)3条