扶助料請求却下決定取消 平成7年3月24日

事件番号

平成6(行ツ)249

事件名

扶助料請求却下決定取消

裁判年月日

平成7年3月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第174号895頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

平成6(行コ)4

原審裁判年月日

平成6年9月29日

判示事項

恩給法七二条一項にいう「配偶者」の意義

裁判要旨

恩給法七二条一項にいう「配偶者」は、法律上の婚姻関係にある者に限られる。

参照法条

恩給法72条1項