扶助料請求却下決定取消 平成7年3月24日
事件番号
平成6(行ツ)249
事件名
扶助料請求却下決定取消
裁判年月日
平成7年3月24日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第174号895頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
平成6(行コ)4
原審裁判年月日
平成6年9月29日
判示事項
恩給法七二条一項にいう「配偶者」の意義
裁判要旨
恩給法七二条一項にいう「配偶者」は、法律上の婚姻関係にある者に限られる。
参照法条
恩給法72条1項