審決取消 平成7年2月24日
事件番号
平成3(行ツ)139
事件名
審決取消
裁判年月日
平成7年2月24日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第49巻2号460頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)131
原審裁判年月日
平成3年3月28日
判示事項
類似意匠の意匠登録出願に係る意匠が先に意匠登録出願がされた他人の意匠と類似する場合における右意匠登録出願の許否
裁判要旨
類似意匠の意匠登録出願に係る意匠が先に意匠登録出願がされた他人の意匠と類似する場合には、右他人の意匠の意匠登録出願が取り下げられ又は無効にされたときを除き、その意匠が本意匠に類似するかどうかにかかわらず、右類似意匠の意匠登録出願は、意匠法九条一項により拒絶されるべきである。
参照法条
意匠法9条1項,意匠法10条1項