損害賠償 平成7年2月24日
事件番号
平成6(オ)535
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成7年2月24日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第174号429頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)775
原審裁判年月日
平成5年9月30日
判示事項
上告審において第一審以来の訴訟代理権の欠缺が認められて訴えが却下された事例
裁判要旨
第一審及び控訴審の訴訟追行並びに上告の堤起が授権を欠く訴訟代理人により行われた場合において、本人が右各訴訟行為のうち上告の提起のみを追認して訴訟代理権の欠缺を理由に控訴審判決の破棄を求めているときは、上告審は、控訴審判決を破棄して第一審判決を取り消した上、訴えを却下すべきである。
参照法条
民訴法54条,民訴法87条,民訴法99条