退職金 平成7年2月9日
事件番号
平成6(オ)2185
事件名
退職金
裁判年月日
平成7年2月9日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第174号237頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)871
原審裁判年月日
平成6年7月14日
判示事項
合資会社の有限責任社員で「専務取締役」の名称の下に無限責任社員の職務を代行していた者について従業員を対象とする退職金規定の適用があるとされた事例
裁判要旨
合資会社の有限責任社員で「専務取締役」の名称の下に代表者である無限責任社員の職務を代行していた者であっても、定款によって業務執行の権限を与えられておらず、代表者の指揮命令の下に労務を提供していたにとどまり、その対償としての金員の支払を受けていたものについては、右会社の従業員を対象とする退職金規定が適用される。
参照法条
商法156条,労働基準法9条,労働基準法11条,労働基準法89条1項3号の2,労働基準法89条2項