損害賠償 平成7年1月24日
事件番号
平成3(オ)1057
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成7年1月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第174号67頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)3924
原審裁判年月日
平成3年3月28日
判示事項
特定の不動産を相続させる旨の遺言と遺言執行者の登記手続義務
裁判要旨
特定の不動産を特定の相続人甲に相続させる旨の遺言により、甲が被相続人の死亡とともに当該不動産の所有権を取得した場合には、甲が単独でその旨の所有権移転登記手続をすることができ、遺言執行者は、遺言の執行として右の登記手続をする義務を負わない。
参照法条
民法908条,民法1012条1項,民法1013条