建物収去土地明渡等 平成6年12月20日
事件番号
平成2(オ)663
事件名
建物収去土地明渡等
裁判年月日
平成6年12月20日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第48巻8号1470頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)346
原審裁判年月日
平成2年1月23日
判示事項
地上建物の共有者の一人にすぎない土地共有者の債務を担保するため土地共有者の全員が各持分に共同して抵当権を設定した場合に法定地上権が成立しないとされた事例
裁判要旨
地上建物の共有者九人のうちの一人である土地共有者甲の債務を担保するため土地共有者の全員が共同して各持分に抵当権を設定し、かつ、甲以外の土地共有者らが甲の妻子である場合に、右抵当権の実行により甲だけについて民法三八八条本文の事由が生じたとしても、甲以外の土地共有者らが法定地上権の発生をあらかじめ容認していたとみることができる客観的、外形的事実があるとはいえず、共有土地について法定地上権は成立しない。 (補足意見がある。)
参照法条
民法388条