覚せい剤取締法違反、同幇助、関税法違反、同幇助 平成6年12月9日
事件番号
平成5(あ)465
事件名
覚せい剤取締法違反、同幇助、関税法違反、同幇助
裁判年月日
平成6年12月9日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第48巻8号576頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
平成5年3月30日
判示事項
正犯の実行行為が日本国内で行われた場合における日本国外で幇助行為をした者と刑法一条一項
裁判要旨
日本国外で幇助行為をした者であっても、正犯が日本国内で実行行為をした場合には、刑法一条一項の「日本国内ニ於テ罪ヲ犯シタル者」に当たる。
参照法条
刑法1条1項,刑法62条1項