損害賠償 平成6年12月6日
事件番号
平成6(オ)1024
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成6年12月6日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第173号481頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)78
原審裁判年月日
平成6年1月31日
判示事項
民事執行法九〇条六項にいう執行裁判所に対する配当異議の訴えを提起したことの証明
裁判要旨
民事執行法九〇条六項にいう執行裁判所に対する配当異議の訴えを提起したことの証明は、配当異議の届出をした者が、自らの責任において、法定の期間内に右訴えを提起したことを執行裁判所に対してすることが必要であり、その趣旨を明示することなく、別件訴訟のために提出する旨を述べて、右訴えを提起した旨の届出書を民事訟廷事務室に提出するのみでは足りない。
参照法条
民事執行法90条6項