手形貸付金 平成6年12月6日
事件番号
平成4(オ)2051
事件名
手形貸付金
裁判年月日
平成6年12月6日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第173号441頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)2891
原審裁判年月日
平成4年8月28日
判示事項
根保証契約の保証の限度額が明示されなかった場合に右限度額が同時に設定された根抵当権の極度額と同額であり両者が併せて右同額の範囲内で債務の支払を保証又は担保するものとされた事例
裁判要旨
信用組合取引約定により負担する現在及び将来の債務の支払を確保するため根保証契約と根抵当権設定契約が同一の当事者間で同時に締結された場合に、根保証契約の保証の限度額が明示されなかったとしても、根抵当権の極度額が債務の額を具体的に想定した上でその範囲内で抵当不動産の担保価値を把握すれば足りるとして定められたなど判示の事実関係の下においては、右根保証契約の保証の限度額は右根抵当権の極度額と同額であり、かつ、両者は併せて右同額の範囲内で債務の支払を保証又は担保するものと解すべきである。
参照法条
民法446条