損害賠償 平成6年11月8日
事件番号
平成5(行ツ)145
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成6年11月8日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第173号275頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)17
原審裁判年月日
平成5年5月25日
判示事項
地方自治法二四三条の二第一項所定の職員に対し同条三項所定の賠償命令が発せられている場合と右職員の普通地方公共団体に対する賠償責任の有無及び範囲
裁判要旨
地方自治法二四三条の二第一項所定の職員に対し同条三項所定の賠償命令が発せられている場合、右職員の普通地方公共団体に対する賠償責任の有無及び範囲は、右賠償命令の命ずるところに限られる。
参照法条
地方自治法242条の2第1項4号,地方自治法243条の2