所得税更正処分等取消請求事件

事件番号

平成28(行ヒ)303

事件名

所得税更正処分等取消請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成29年12月15日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成27(行コ)236

原審裁判年月日

平成28年4月21日

事案の概要

本件は,長期間にわたり馬券を購入し,当たり馬券の払戻金を得ていた被上告人が,平成17年分から同22年分までの所得税の確定申告をし,その際,当たり馬券の払戻金に係る所得 (以下「本件所得」という。) は雑所得に該当し,外れ馬券の購入代金が必要経費に当たるとして,総所得金額及び納付すべき税額を計算したところ,所轄税務署長から,本件所得は一時所得に該当し,外れ馬券の購入代金を一時所得に係る総収入金額から控除することはできないとして,上記各年分の所得税に係る各更正並びに同17年分から同21年分までの所得税に係る無申告加算税及び同22年分の所得税に係る過少申告加算税の各賦課決定を受けたことから,上告人を相手に,上記各更正のうち確定申告額を超える部分及び上記各賦課決定の取消しを求める事案である。

判示事項

1 競馬の当たり馬券の払戻金が所得税法35条1項にいう雑所得に当たるとされた事例 2 競馬の外れ馬券の購入代金が雑所得である当たり馬券の払戻金を得るため直接に要した費用として所得税法37条1項にいう必要経費に当たるとされた事例

事件番号

平成28(行ヒ)303

事件名

所得税更正処分等取消請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成29年12月15日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成27(行コ)236

原審裁判年月日

平成28年4月21日