窃盗 平成6年7月19日
事件番号
平成6(あ)234
事件名
窃盗
裁判年月日
平成6年7月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第48巻5号190頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
平成6年2月3日
判示事項
窃盗犯人が所有者以外の者の占有する財物を窃取した場合における刑法二四四条一項の適用と同項の親族関係
裁判要旨
窃盗犯人が所有者以外の者の占有する財物を窃取した場合において、刑法二四四条一項が適用されるためには、同項所定の親族関係が、窃盗犯人と財物の占有者との間のみならず、所有者との間にも存することを要する。
参照法条
刑法244条1項