公職選挙法違反 平成6年7月18日
事件番号
平成6(あ)500
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
平成6年7月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第48巻5号50頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
平成6年4月26日
判示事項
一 公職選挙法二五三条の二の規定の合憲性 二 公職選挙法(平成六年法律第二号による改正前のもの)二三五条一項にいう「経歴」の意義 三 公職選挙法(平成六年法律第二号による改正前のもの)二三五条一項違反の罪が成立するとされた事例
裁判要旨
一 公職選挙法二五三条の二の規定は、憲法一四条、三七条二項に違反しない。 二 公職選挙法(平成六年法律第二号による改正前のもの)二三五条一項にいう「経歴」とは、公職の候補者又は候補者になろうとする者が過去に経験したことで、選挙人の公正な判断に影響を及ぼすおそれのあるものをいう。 三 公職の候補者である被告人が、中学生当時公費の留学生に選ばれ、スイスで半年間ボランティアの勉強をした旨虚偽の演説をした行為は、公職選挙法(平成六年法律第二号による改正前のもの)二三五条一項の「経歴」に関し虚偽の事項を公にしたものに該当する。
参照法条
憲法14条,憲法37条2項,公職選挙法(平成6年法律2号による改正前のもの)235条1項,公職選挙法253条の2