新株発行無効確認 平成6年7月18日
事件番号
平成3(オ)1807
事件名
新株発行無効確認
裁判年月日
平成6年7月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第172号967頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)43
原審裁判年月日
平成3年7月29日
判示事項
新株発行無効の訴えにおいて出訴期間経過後に新たな無効事由を追加して主張することの許否
裁判要旨
新株発行無効の訴えにおいて、商法二八〇条ノ一五第一項所定の出訴期間経過後に新たな無効事由を追加して主張することは、許されない。
参照法条
商法280条ノ15第1項