建物収去土地明渡等 平成6年7月18日
事件番号
平成4(オ)1598
事件名
建物収去土地明渡等
裁判年月日
平成6年7月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第172号1007頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)1654
原審裁判年月日
平成4年5月20日
判示事項
賃料の不払を理由とする賃貸借契約の解除と転借人に賃料の代払の機会を与えることの要否
裁判要旨
適法な転貸借関係が存在する場合、賃貸人が賃料の不払を理由として賃貸借契約を解除するには、特段の事情のない限り、転借人に通知等をして賃料の代払の機会を与えなければならないものではない。 (反対意見がある。)
参照法条
民法541条,民法613条