所得税法違反 平成6年9月13日
事件番号
平成2(あ)1095
事件名
所得税法違反
裁判年月日
平成6年9月13日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第48巻6号289頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
平成2年10月1日
判示事項
売上げを正確に記載した帳簿を作成している場合に売上金の一部を仮名又は借名の預金口座に入金保管することと不申告ほ脱犯の所得秘匿工作
裁判要旨
売上げを正確に記載した帳簿を作成しており、これをことさら税務当局から隠匿したり、別に虚偽の帳簿を作成したりするなどの工作を積極的に行っていない場合であっても、売上金の一部を仮名又は借名の預金口座に入金保管することは、ほ脱の意思に出たものと認められる以上、不申告ほ脱犯の所得秘匿工作に当たる。
参照法条
所得税法238条1項