債務不存在確認本訴請求、損害賠償反訴 平成6年10月11日
事件番号
平成3(オ)825
事件名
債務不存在確認本訴請求、損害賠償反訴
裁判年月日
平成6年10月11日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第173号133頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)2207
原審裁判年月日
平成3年2月18日
判示事項
建物の賃借人の失火により右建物が全焼してその敷地の使用借権を喪失した賃貸人が賃借人に請求することのできる損害
裁判要旨
建物の賃借人の失火により右建物が全焼してその敷地の使用借権を喪失した賃貸人は、賃借人に対し、右建物の焼失による損害として、焼失時の建物の本体の価格と土地使用に係る経済的利益に相当する額とを請求することができる。
参照法条
民法416条,民法593条