損害賠償 平成6年11月22日
事件番号
平成3(オ)54
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成6年11月22日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第173号335頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
平成1(ネ)132
原審裁判年月日
平成2年9月17日
判示事項
友人が借り受けて運転していた父所有の自動車に同乗中死亡した子が自動車損害賠償保障法三条にいう「他人」に当たるとされた事例
裁判要旨
甲所有の自動車をその子乙の友人丙が借り受けて運転中、同乗していた乙が丙の運転上の過失により死亡した場合、乙が、右の借受けについて口添えをしたにすぎず、丙より三年年少であって丙に対して従属的な立場にあり、当時一七歳で普通免許取得資格がなく、右自動車を運転したこともなかったなど判示の事実関係の下においては、乙は、自動車損害賠償保障法三条にいう「他人」に当たる。
参照法条
自動車損害賠償保障法3条