不当労働行為救済命令取消請求、補助参加申立 平成7年2月23日
事件番号
平成4(行ツ)119
事件名
不当労働行為救済命令取消請求、補助参加申立
裁判年月日
平成7年2月23日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
却下
判例集等巻・号・頁
集民 第174号319頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成3(行コ)3
原審裁判年月日
平成4年2月24日
判示事項
高等裁判所が判決の形式でした補助参加の許否に関する裁判に対する上告と最高裁判所の審理の対象
裁判要旨
高等裁判所が補助参加の許否に関する裁判を判決の形式で行った場合には、右判決に対する上告についての最高裁判所の審理の対象は、民訴法四一九条ノ二所定の抗告理由の有無の範囲に限られる。
参照法条
民訴法66条,民訴法393条,民訴法419条ノ2,裁判所法7条2号