土地根抵当権設定登記抹消登記手続 平成7年3月10日

事件番号

平成6(オ)2325

事件名

土地根抵当権設定登記抹消登記手続

裁判年月日

平成7年3月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第174号811頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

平成6(ネ)148

原審裁判年月日

平成6年9月13日

判示事項

物上保証人が債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することの許否

裁判要旨

物上保証人は、債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することができない。

参照法条

民法147条3号,民法148条,民法396条