土地根抵当権設定登記抹消登記手続 平成7年3月10日
事件番号
平成6(オ)2325
事件名
土地根抵当権設定登記抹消登記手続
裁判年月日
平成7年3月10日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第174号811頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)148
原審裁判年月日
平成6年9月13日
判示事項
物上保証人が債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することの許否
裁判要旨
物上保証人は、債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することができない。
参照法条
民法147条3号,民法148条,民法396条