第三者異議 平成8年4月26日
事件番号
平成4(オ)413
事件名
第三者異議
裁判年月日
平成8年4月26日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第50巻5号1267頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)3876
原審裁判年月日
平成3年11月28日
判示事項
振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在しない場合における振込みに係る普通預金契約の成否
裁判要旨
振込依頼人から受取人の銀行の普通預金口座に振込みがあったときは、両者の間に振込みの原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず、受取人と銀行との間に振込金額相当の普通預金契約が成立する。
参照法条
民法91条,民法666条