損害賠償 平成8年4月25日
事件番号
平成5(オ)527
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成8年4月25日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第50巻5号1221頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)1289
原審裁判年月日
平成4年11月26日
判示事項
後遺障害による逸失利益の算定に当たり事故後の別の原因による被害者の死亡を考慮することの許否
裁判要旨
交通事故の被害者が後遺障害により労働能力の一部を喪失した場合における逸失利益の算定に当たっては、事故後に別の原因により被害者が死亡したとしても、事故の時点で、死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものではない。
参照法条
民法416条,民法709条