三重県青少年健全育成条例違反 平成8年3月28日
事件番号
平成6(あ)1096
事件名
三重県青少年健全育成条例違反
裁判年月日
平成8年3月28日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第267号539頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
平成6年10月24日
判示事項
有害図書の自動販売機への収納を禁止処罰する三重県青少年健全育成条例の規定と憲法14条,21条1項
裁判要旨
参照法条
憲法14条,憲法21条1項,三重県青少年健全育成条例12条2項(いずれも平成7年三重県条例17号による改正前のもの),三重県青少年健全育成条例15条1項(いずれも平成7年三重県条例17号による改正前のもの),三重県青少年健全育成条例40条3項1号(いずれも平成7年三重県条例17号による改正前のもの),三重県青少年健全育成条例41条