銃砲刀剣類所持等取締法違反 平成8年2月13日
事件番号
平成5(あ)728
事件名
銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判年月日
平成8年2月13日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第50巻2号236頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
平成5年6月4日
判示事項
包丁儀式に使用するものとして所持されていた刃物が銃砲刀剣類所持等取締法(平成三年法律第五二号による改正前のもの)三条一項にいう刀剣類に当たるとされた事例
裁判要旨
刃渡りが約三三センチメートルで、片面に鋭利な刃が尽けられた鋼鉄製の刀身が柄に目釘で固定され、和包丁の特徴である俗にアゴと称される段差が?(はばき)により完全に覆い隠されているなど判示の形態、実質を備える本件刃物は、包丁儀式に使用するものとして所持されていたとしても、銃砲刀剣類所持等取締法(平成三年法律第五二号による改正前のもの)三条一項にいう刀剣類に当たる。
参照法条
銃砲刀剣類所持等取締法(平成3年法律52号による改正前のもの)2条2項,銃砲刀剣類所持等取締法(平成3年法律52号による改正前のもの)3条1項