大分県漁業調整規則違反 平成8年3月19日
事件番号
平成5(あ)19
事件名
大分県漁業調整規則違反
裁判年月日
平成8年3月19日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第50巻4号307頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
平成4年10月29日
判示事項
漁業種類を「いわし・あじ・さばまき網漁業」とした大分県知事による中型まき網漁業許可と魚種の制限
裁判要旨
大分県知事が採捕する目的の魚種をいわし、あじ又はさばに限定して漁業許可を申請すべき期間を定めた告示を発し、これに応じた許可申請に対して、漁業許可証の漁業種類欄に「いわし・あじ・さばまき網漁業」と明示の上でした中型まき網漁業許可は、いわし、あじ、さばを目的として採捕することに限定されたものであり、それ以外の魚種を目的として採捕することは禁止されていたものと解される。
参照法条
漁業法65条1項,漁業法66条1項,大分県漁業調整規則15条,大分県漁業調整規則60条1項1号