鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反 平成8年2月8日
事件番号
平成7(あ)437
事件名
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反
裁判年月日
平成8年2月8日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第50巻2号221頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
平成7年4月13日
判示事項
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一条の四第三項の委任を受けた昭和五三年環境庁告示第四三号三号リが禁止する「弓矢を使用する方法による捕獲」に当たるとされた事例
裁判要旨
食用とする目的で狩猟鳥獣であるマガモ又はカルガモをねらい洋弓銃(クロスボウ)で矢を射かけた行為は、矢が外れたため鳥獣を自己の実力支配内に入れられず、かつ、殺傷するに至らなくても、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一条の四第三項の委任を受けた昭和五三年環境庁告示第四三号三号リが禁止する「弓矢を使用する方法による捕獲」に当たる。
参照法条
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律1ノ4第3項,昭和53年環境庁告示43号3号リ