詐害行為取消、貸金 平成8年2月8日
事件番号
平成4(オ)993
事件名
詐害行為取消、貸金
裁判年月日
平成8年2月8日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第178号215頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和63(ネ)91
原審裁判年月日
平成4年3月18日
判示事項
詐害行為が成立した場合に詐害行為取消権によって保全される債権の額と詐害行為後に発生した遅延損害金
裁判要旨
詐害行為が成立した場合に詐害行為取消権によって保全される債権の額には、詐害行為後に発生した遅延損害金も含まれる。
参照法条
民法424条