損害賠償 平成8年3月8日
事件番号
平成4(オ)77
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成8年3月8日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第50巻3号408頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)1757
原審裁判年月日
平成3年9月27日
判示事項
司法警察員による被疑者の留置についての国家賠償法一条一項所定の違法性の判断基準
裁判要旨
司法警察員による被疑者の留置は、司法警察員が、留置時において、捜査により収集した証拠資料を総合勘案して刑訴法二〇三条一項所定の留置の必要性を判断する上において、合理的根拠が客観的に欠如していることが明らかであるにもかかわらず、あえて留置したと認め得るような事情がある場合に限り、国家賠償法一条一項の適用上違法の評価を受ける。
参照法条
国家賠償法1条1項,刑訴法203条1項