障害年金請求事件
事件番号
平成29(行ヒ)44
事件名
障害年金請求事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
平成29年10月17日
裁判種別
判決
結果
棄却
原審裁判所
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成28(行コ)15
原審裁判年月日
平成28年10月13日
参照法条
民法166条1項,会計法30条,会計法31条2項,厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)47条,厚生年金保険法(平成19年法律第109号による改正前のもの)33条,厚生年金保険法36条
事案の概要
本件は,上告人が,上記権利の消滅時効は上記裁定の時から進行すると主張して,被上告人に対し,支給されなかった上記障害年金の支払を求める事案である。
判示事項
厚生年金保険法 (昭和60年法律第34号による改正前のもの) 47条に基づく障害年金の支分権の消滅時効の起算点
裁判要旨
厚生年金保険法 (昭和60年法律第34号による改正前のもの) 47条に基づく障害年金の支分権 (支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利) の消滅時効は,当該障害年金に係る裁定を受ける前であっても,厚生年金保険法36条所定の支払期が到来した時から進行する。
事件番号
平成29(行ヒ)44
事件名
障害年金請求事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
平成29年10月17日
裁判種別
判決
結果
棄却
原審裁判所
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成28(行コ)15
原審裁判年月日
平成28年10月13日
参照法条
民法166条1項,会計法30条,会計法31条2項,厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)47条,厚生年金保険法(平成19年法律第109号による改正前のもの)33条,厚生年金保険法36条