障害年金請求事件

事件番号

平成29(行ヒ)44

事件名

障害年金請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成29年10月17日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

札幌高等裁判所

原審事件番号

平成28(行コ)15

原審裁判年月日

平成28年10月13日

参照法条

民法166条1項,会計法30条,会計法31条2項,厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)47条,厚生年金保険法(平成19年法律第109号による改正前のもの)33条,厚生年金保険法36条

事案の概要

本件は,上告人が,上記権利の消滅時効は上記裁定の時から進行すると主張して,被上告人に対し,支給されなかった上記障害年金の支払を求める事案である。

判示事項

厚生年金保険法 (昭和60年法律第34号による改正前のもの) 47条に基づく障害年金の支分権の消滅時効の起算点

裁判要旨

厚生年金保険法 (昭和60年法律第34号による改正前のもの) 47条に基づく障害年金の支分権 (支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利) の消滅時効は,当該障害年金に係る裁定を受ける前であっても,厚生年金保険法36条所定の支払期が到来した時から進行する。

事件番号

平成29(行ヒ)44

事件名

障害年金請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成29年10月17日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

札幌高等裁判所

原審事件番号

平成28(行コ)15

原審裁判年月日

平成28年10月13日

参照法条

民法166条1項,会計法30条,会計法31条2項,厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)47条,厚生年金保険法(平成19年法律第109号による改正前のもの)33条,厚生年金保険法36条