売買代金返還等 平成8年1月26日
事件番号
平成5(オ)1054
事件名
売買代金返還等
裁判年月日
平成8年1月26日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第50巻1号155頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)1123
原審裁判年月日
平成5年2月26日
判示事項
借地権付き建物に対する強制競売において借地権が存在しなかった場合と民法五六八条一項、二項及び五六六条一項、二項の類推適用
裁判要旨
建物に対する強制競売において、借地権の存在を前提として売却が実施されたことが明らかであるにもかかわらず、代金納付の時点において借地権が存在しなかった場合、買受人は、そのために建物買受けの目的を達することができず、かつ、債務者が無資力であるときは、民法五六八条一項、二項及び五六六条一項、二項の類推適用により、強制競売による建物の売買契約を解除した上、売却代金の配当を受けた債権者に対し、その返還を請求することができる。
参照法条
民法566条1項2項,民法568条1項2項,民事執行法60条,民事執行法62条,民事執行法79条