不当利得金 平成7年9月19日
事件番号
平成4(オ)524
事件名
不当利得金
裁判年月日
平成7年9月19日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第49巻8号2805頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)540
原審裁判年月日
平成3年12月17日
判示事項
建物賃借人から請け負って修繕工事をした者が賃借人の無資力を理由に建物所有者に対し不当利得の返還を請求することができる場合
裁判要旨
甲が建物賃借人乙との間の請負契約に基づき建物の修繕工事をしたところ、その後乙が無資力になったため、甲の乙に対する請負代金債権の全部又は一部が無価値である場合において、右建物の所有者丙が法律上の原因なくして右修繕工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたということができるのは、丙と乙との間の賃貸借契約を全体としてみて、丙が対価関係なしに右利益を受けたときに限られる。
参照法条
民法703条