建設業法違反 平成7年7月19日
事件番号
平成4(あ)129
事件名
建設業法違反
裁判年月日
平成7年7月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第49巻7号813頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
平成3年12月24日
判示事項
有限会社の業務に関し建設業法(昭和六二年法律第六九号による改正前のもの)四五条一項三号の違反行為をした同会社代表者の処罰と同法四八条の適用の要否
裁判要旨
有限会社の業務に関し建設業法(昭和六二年法律第六九号による改正前のもの)四五条一項三号の違反行為をした同会社代表者を処罰するに当たっては、同条のほか同法四八条をも適用すべきである。
参照法条
建設業法3条1項,建設業法(昭和62年法律69号による改正前のもの)45条1項3号,建設業法(昭和62年法律69号による改正前のもの)48条