遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告 平成7年7月5日
事件番号
平成3(ク)143
事件名
遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
平成7年7月5日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第49巻7号1789頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(ラ)819
原審裁判年月日
平成3年3月29日
判示事項
民法九〇〇条四号ただし書前段と憲法一四条一項
裁判要旨
民法九〇〇条四号ただし書前段は、憲法一四条一項に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)
参照法条
憲法14条1項,民法900条