遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告 平成7年7月5日

事件番号

平成3(ク)143

事件名

遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

平成7年7月5日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第49巻7号1789頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成2(ラ)819

原審裁判年月日

平成3年3月29日

判示事項

民法九〇〇条四号ただし書前段と憲法一四条一項

裁判要旨

民法九〇〇条四号ただし書前段は、憲法一四条一項に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)

参照法条

憲法14条1項,民法900条