損害賠償 平成7年5月30日
事件番号
平成3(オ)2030
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成7年5月30日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第175号319頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)2377
原審裁判年月日
平成3年9月24日
判示事項
医師が未熟児である新生児を黄だんの認められる状態で退院させ右新生児が退院後核黄だんにり患して脳性麻ひの後遺症が生じた場合につき医師の退院時における説明及び指導に過失がないとした原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨
医師が未熟児である新生児を黄だんの認められる状態で退院させ、右新生児が退院後黄だんにり患して脳性麻ひの後遺症が生じた場合につき、医師が、右新生児の血液型の判定を誤り、父母に対して、血液型不適合はなく黄だんが遷延しているのは未熟児だからであり心配はない旨の説明をし、退院時には、何か変わったことがあれば医師の診察を受けるようにとの一般的な注意を与えたのみで、残存していた黄だんについては特段の言及もしなかったなど判示の事実関係があるときは、医師の退院時における説明及び指導に過失がないとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法がある。
参照法条
民法415条,民法709条,医師法23条