受信契約締結承諾等請求事件
平成26(オ)1130
受信契約締結承諾等請求事件
最高裁判所大法廷
平成29年12月6日
判決
棄却
東京高等裁判所
平成25(ネ)6245
平成26年4月23日
本件は,平成26年 (オ) 第1130号・同年 (受) 第1440号被上告人兼同年 (受) 第1441号上告人 (以下「原告」という。) が,原告の放送を受信することのできる受信設備 (以下,単に「受信設備」ということがある。) を設置していながら原告との間でその放送の受信についての契約 (以下「受信契約」という。) を締結していない平成26年 (オ) 第1130号・同年 (受) 第1440号上告人兼同年 (受) 第1441号被上告人 (以下「被告」という。) に対し,受信料の支払等を求める事案である。
1 放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,日本放送協会からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,その者に対して承諾の意思表示を命ずる判決の確定によって受信契約が成立する 2 放送法64条1項は,同法に定められた日本放送協会の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反しない 3 受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により受信契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する 4 受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権の消滅時効は,受信契約成立時から進行する
平成26(オ)1130
受信契約締結承諾等請求事件
最高裁判所大法廷
平成29年12月6日
判決
棄却
東京高等裁判所
平成25(ネ)6245
平成26年4月23日