動産引渡等 平成7年4月14日
事件番号
平成3(オ)155
事件名
動産引渡等
裁判年月日
平成7年4月14日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第49巻4号1063頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)2089
原審裁判年月日
平成2年10月25日
判示事項
いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約によりリース物件の引渡しを受けたユーザーにつき会社更生手続の開始決定があった場合における未払のリース料債権の性質
裁判要旨
いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約によりリース物件の引渡しを受けたユーザーにつき会社更生手続の開始決定があった場合、未払のリース料債権は、その全額が更生債権となる。
参照法条
民法601条,会社更生法102条,会社更生法103条,会社更生法208条7号