検察官の接見指定留保処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告 平成7年8月31日
事件番号
平成7(し)125
事件名
検察官の接見指定留保処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
平成7年8月31日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第266号983頁
原審裁判所名
東京地方裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
平成7年8月21日
判示事項
刑訴法39条1項の「弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者」についての疎明が不十分であるとした原判断を相当とした事例
裁判要旨
参照法条
刑訴法39条1項,刑訴法39条3項