審決取消 平成7年9月14日
事件番号
平成4(行ツ)139
事件名
審決取消
裁判年月日
平成7年9月14日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第176号741頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成3(行ケ)91
原審裁判年月日
平成4年1月29日
判示事項
ローマ文字二文字を組み合わせてモノグラムとした商標から特定の称呼を生じないとはいえないとされた事例
裁判要旨
ローマ文字「D」と「L」、「L」と「V」の各二文字を組み合わせてモノグラムとした原判示の各商標から特定の称呼を生じないとはいえない。
参照法条
商標法(平成3年法律第65号による改正前のもの)4条1項10号,商標法(平成3年法律第65号による改正前のもの)4条1項11号,商標法(平成3年法律第65号による改正前のもの)4条1項15号