根抵当権設定登記抹消登記手続 平成7年11月10日
事件番号
平成4(オ)1128
事件名
根抵当権設定登記抹消登記手続
裁判年月日
平成7年11月10日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第49巻9号2953頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)525
原審裁判年月日
平成4年3月31日
判示事項
譲渡担保権者と滌除権
裁判要旨
譲渡担保権者は、担保権を実行して確定的に抵当不動産の所有権を取得しない限り、民法三七八条所定の滌除権者たる第三取得者に当たらない。
参照法条
民法369条(譲渡担保),民法378条