損害填補 平成8年3月5日
事件番号
平成4(オ)701
事件名
損害填補
裁判年月日
平成8年3月5日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第50巻3号383頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
平成3(ネ)10
原審裁判年月日
平成4年1月31日
判示事項
ある者が交通事故の加害自動車の保有者であるか否かをめぐって争いがある場合における自動車損害賠償保障法七二条一項前段による請求権の消滅時効の起算点
裁判要旨
自動車損害賠償保障法七二条一項前段による請求権の消滅時効は、ある者が交通事故の加害自動車の保有者であるか否かをめぐって、右の者と当該交通事故の被害者との間で同法三条による損害賠償請求権の存否が争われている場合においては、右損害賠償請求権が存在しないことが確定した時から進行する。
参照法条
民法166条1項,自動車損害賠償保障法3条,自動車損害賠償保障法(平成7年法律第137号による改正前のもの)72条,自動車損害賠償保障法(平成7年法律第137号による改正前のもの)75条