離婚等 平成9年4月10日
事件番号
平成7(オ)1933
事件名
離婚等
裁判年月日
平成9年4月10日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第51巻4号1972頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)4215
原審裁判年月日
平成7年6月26日
判示事項
離婚請求を認容するに際し別居後離婚までの間の子の監護費用の支払を命ずることの可否
裁判要旨
離婚の訴えにおいて、別居後単独で子の監護に当たっている当事者から他方の当事者に対し、別居後離婚までの期間における子の監護費用の支払を求める旨の申立てがあった場合には、裁判所は、離婚請求を認容するに際し、右申立てに係る子の監護費用の支払を命ずることができる。
参照法条
人事訴訟手続法15条1項,民法766条1項,民法771条