出入国管理及び難民認定法違反 平成9年3月18日
事件番号
平成6(あ)1214
事件名
出入国管理及び難民認定法違反
裁判年月日
平成9年3月18日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第51巻3号343頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
平成6年11月14日
判示事項
同一の事業活動に関し複数の外国人に不法就労活動をさせた場合における出入国管理及び難民認定法七三条の二第一項一号の罪の罪数
裁判要旨
同一の事業活動に関し複数の外国人に不法就労活動をさせた場合、出入国管理及び難民認定法七三条の二第一項一号の罪は当該外国人ごとに成立し、それらの罪は併合罪の関係にある。
参照法条
出入国管理及び難民認定法73条の2第1項1号,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)45条