求償権行使懈怠違法確認等請求及び共同訴訟参加事件

事件番号

平成28(行ヒ)33

事件名

求償権行使懈怠違法確認等請求及び共同訴訟参加事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成29年9月15日

裁判種別

判決

結果

その他

原審裁判所

福岡高等裁判所

原審事件番号

平成27(行コ)27

原審裁判年月日

平成27年10月22日

参照法条

国家賠償法1条2項,民法1条2項,民法722条2項,地方自治法242条の2第1項3号,地方自治法242条の2第1項4号

事案の概要

本件は,県の住民である上告人らが,被上告人を相手に,被上告人が本件不正に関与した者に対する求償権を行使しないことが違法に財産の管理を怠るものであると主張し,地方自治法242条の2第1項3号に基づく請求 (以下「3号請求」という。) として,本件不正に関与したと上告人らが主張するE,F等に対する求償権行使を怠る事実の違法確認を求めるとともに,同項4号に基づく請求 (以下「4号請求」という。) として,本件不正に関与したA,B,C及びD並びにE及びFに対する求償権に基づく金員の支払を請求することを求める住民訴訟である。

判示事項

県が職員らの不正につき損害賠償金を支払ったことにより取得した求償権の一部を知事において行使しないことが違法な怠る事実に当たるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

県が教員採用試験における職員らの不正のため不合格となった受験者らに損害賠償金を支払ったことにより取得した求償権の一部を知事において行使しないことが財産の管理を違法に怠るものであるとして提起された住民訴訟において,上記不正は県の教育委員会の職員らが現職の教員を含む者から依頼を受けて受験者の得点を操作するなどして組織的に行われ,一部は賄賂の授受を伴うなど悪質なものであり,その結果も本来合格していたはずの多数の受験者が不合格となるなど極めて重大であったことに鑑み,これに関与した職員らに対する退職手当の返納命令や不支給は正当なものであったという事情の下では,教員の選考に試験の総合点以外の要素を加味すべきであるとの考え方に対して上記教育委員会が確固とした方針を示してこなかったことや,上記返納命令に基づく返納の実現が必ずしも確実ではなかったこと等の抽象的な事情のみから直ちに上記求償権のうち上記返納に係る額に相当する部分を行使しないことが違法な怠る事実に当たるとはいえないとした原審の判断には,違法がある。

事件番号

平成28(行ヒ)33

事件名

求償権行使懈怠違法確認等請求及び共同訴訟参加事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成29年9月15日

裁判種別

判決

結果

その他

原審裁判所

福岡高等裁判所

原審事件番号

平成27(行コ)27

原審裁判年月日

平成27年10月22日

参照法条

国家賠償法1条2項,民法1条2項,民法722条2項,地方自治法242条の2第1項3号,地方自治法242条の2第1項4号