詐害行為取消等 平成9年2月25日
事件番号
平成8(オ)1430
事件名
詐害行為取消等
裁判年月日
平成9年2月25日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第181号509頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)4595
原審裁判年月日
平成8年3月28日
判示事項
免責の効力を受ける破産債権に基づく詐害行為取消権行使の許否
裁判要旨
免責の効力を受ける破産債権の債権者が右債権に基づいて詐害行為取消権を行使することは許されない。
参照法条
民法424条,破産法366条ノ12