詐害行為取消等 平成9年2月25日

事件番号

平成8(オ)1430

事件名

詐害行為取消等

裁判年月日

平成9年2月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第181号509頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成7(ネ)4595

原審裁判年月日

平成8年3月28日

判示事項

免責の効力を受ける破産債権に基づく詐害行為取消権行使の許否

裁判要旨

免責の効力を受ける破産債権の債権者が右債権に基づいて詐害行為取消権を行使することは許されない。

参照法条

民法424条,破産法366条ノ12