損害賠償 平成9年2月25日
事件番号
平成6(オ)669
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成9年2月25日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第181号351頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)1758
原審裁判年月日
平成5年11月9日
判示事項
不動産売買契約において義務不履行の場合の手付金の不返還又は倍額支払の定めと共に特別の損害を被った当事者は損害賠償請求ができる旨を定めた約定の意義
裁判要旨
不動産売買契約において、買主の義務不履行の場合に手付金を返還せず、売主の義務不履行の場合に手付金の倍額を支払う旨の定めと共に、「上記以外に特別の損害を被った当事者の一方は、相手方に違約金又は損害賠償の支払を求めることができる。」旨の約定がされた場合、右約定に基づいて賠償請求することのできる損害は、特段の事情がない限り、相手方の債務不履行によって通常生ずべき損害であると特別の事情によって生じた損害であるとを問わない。
参照法条
民法416条,民法420条,民法557条