短期賃貸借解除等 平成9年2月14日
事件番号
平成7(オ)261
事件名
短期賃貸借解除等
裁判年月日
平成9年2月14日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第51巻2号375頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)3066
原審裁判年月日
平成6年9月7日
判示事項
所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後に右建物が取り壊されて新建物が建築された場合の法定地上権の成否
裁判要旨
所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後右建物が取り壊され、右土地上に新たに建物が建築された場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない。
参照法条
民法388条