業務上過失致死傷被告事件

事件番号

平成27(あ)741

事件名

業務上過失致死傷被告事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成29年6月12日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成25(う)1335

原審裁判年月日

平成27年3月27日

事案の概要

本件は,被告人らが,「ATS整備の主管部門を統括する鉄道本部長に対し,ATSを本件曲線に整備するよう (被告人CについてはATSを本件曲線に優先的に整備するよう) 指示すべき業務上の注意義務」を負っていたのに,これを怠ったとされる事案である。

判示事項

曲線での速度超過により列車が脱線転覆し多数の乗客が死傷した鉄道事故について,鉄道会社の歴代社長らに業務上過失致死傷罪が成立しないとされた事例

事件番号

平成27(あ)741

事件名

業務上過失致死傷被告事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成29年6月12日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成25(う)1335

原審裁判年月日

平成27年3月27日